計画相談

指定計画相談支援及び障害児相談支援 サービスの概要 

 

①サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成の流れ 

1 相談支援専門員が、ご利用者の居宅等を訪問し、お話を伺います。 

ご利用者及びそのご家族に面接してご利用者の心身の状況等、ご利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握します。 

 

2 相談支援専門員が、福祉サービスの情報等を、ご利用者又はご家族に提供しますので、ご利用者にサービスを選んでいただきます。 

 

3 相談支援専門員が、サービス等利用計画の案を作成します。 

 

4 上記3で作成したサービス等利用計画の案について、ご利用者及びそのご家族に対し説明し、ご利用者等の同意をいただきます(署名をいただきます)。 

必要に応じ、他の障害福祉サービス事業者等と連絡調整いたします。 

 

5 サービス利用計画を決定し、ご利用者等の同意をいただきます(署名をいただきます)。 

 

6 相談支援専門員が、サービス等計画書等を市役所へ提出します。 

 

7 市役所から障害福祉サービス受給者証が交付されます(郵送)。 

 

8 相談支援専門員が、受給者証をお預かりし、写しを取らせていただきます。 

お手数ですが、ご連絡をお願いします。 

 

9 障害福祉サービスをご利用いただきます。 

 

②サービス等利用計画等作成後の評価(モニタリング) 

サービス等利用計画の作成後、実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価(モニタリング)を行います。必要に応じてサービス等利用計画等の変更、福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

モニタリングに当たっては、ご利用者及びそのご家族、福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、ご利用者の居宅等を訪問し面接を行います。 

 

※お問合せ先 相談支援事業所つむぎ 電 話 048-580-5850